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加工食品

加工食品とは、食品になんらかの加工を施したものであり、その種類は多岐にわたります。加工食品は法律によって食品表示が義務付けられており、私たちはその情報を活用し、適切に選んだり扱うことが必要です。

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加工食品とは

私たちが毎日の食事で利用している食品は、動物・植物の天然の物のみならず、これらに加工・調理を施した物も多く利用されています。食品の多くは長期間保存することができません。そのため食品の品質保存・有効利用・安定供給を目的として、いろいろな手段や方法を用いて食品を調味や加熱等したものが加工食品です。近年では栄養素量を改善したり、色・香り・味などの嗜好性を高めるだけではなく、簡便性、調理の短縮化を図ることなども目的とされています。

加工食品の種類

加工食品の種類は、水産練り製品・肉加工品・乳加工品・野菜加工品・果実加工品・油脂食品・嗜好食品・調味料・菓子類・冷凍食品・レトルト食品・缶詰食品・びん詰め食品・インスタント食品等、多岐にわたります(別表参照)。
その中でも最近は、時間的な問題や経済的な問題などから冷凍食品・レトルト食品・インスタント食品等、調理済み・半調理済みの食品の利用が増えています。これらの加工食品は、食品の加工・処理する過程での栄養素量の低下や食品の味や色等の低下が考えられ、その分を調味料や食品添加物などで補い、品質を整えています。調理済み・半調理済みの加工食品は手軽で、経済的にみても比較的安価であるといった利点もありますが、利用頻度が高くなるとエネルギーや脂肪・食塩などの過剰摂取につながるといった問題点もあるため、食生活のなかで上手に利用することが重要です。

加工食品の種類

別表 加工食品の種類(農林水産省の食品表示基準より作成)

加工食品の表示について

私たちの食生活に占める加工食品の割合は増え、加工食品も多種多様化しています。またその流通も国際的になっており、加工食品の安全性や栄養成分に関する情報提供は、健康を守るためにも不可欠なものになっています。加工食品の規格とその表示は、食品衛生法やJAS法・健康増進法の3法から食品表示の関連を食品表示法として一元化されました。

食品表示法では、食品を摂取する際の安全性や消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会が確保されることを目的に、消費者に対して必要な情報が提供されるよう、食品表示基準が定められています。

一般に販売されている加工食品のうち、容器(パック・缶なども含む)や袋などで包装された加工食品には、「名称」「原材料名(食品添加物の表示・アレルギー物質を含む食品の表示・遺伝子組み換え食品の表示なども含む)」「内容量」「期限表示」「保存方法」「製造者・販売者」等の食品表示が法律によって義務付けられています。また、その加工食品に含まれるエネルギー量や、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量が、栄養成分表示として義務化されています。このように加工食品の表示にはさまざまな情報が載っています。これらの情報を活用し、適切に食品を選んだり扱うことが必要です。

(最終更新日:2021年12月15日)

佐藤 理恵子 さとう りえこ

女子栄養大学 栄養学部 専任講師、管理栄養士、健康運動指導士

参考文献

  1. 五十嵐脩, 辻悦子 編
    食品学I
    光生館, 2007.
  2. 消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/