禁煙治療とは、ある一定の基準を満たした喫煙者に対して行われるもので、12週間に5回の治療に健康保険が適用されます。禁煙治療では薬を使うだけでなく、専門の医療者から禁煙アドバイスをもらえるため、自力の禁煙と比べてより楽に確実に禁煙できます。
2006年4月から禁煙治療の保険診療「ニコチン依存症管理料」の算定が開始されました[1]。喫煙を単なる「習慣」ではなく依存症として「病気」と捉え、薬物療法を中心とした治療を行います。2016年にはニコチン依存症管理料の対象患者が拡大され、35歳未満の方に対しては、喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用となりました。加えて、2020年度からは加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。また、2020年12月からは、医療機器として国から認められた「禁煙治療用アプリ及びCOチェッカー」が保険診療で使えるようになりました。さらに、かかりつけ医をもっている患者については、5回の治療を医療機関に行かずにオンライン診療で完結することが認められることとなりました。ここでは、自力に比べて、より楽に確実に禁煙できる「禁煙治療」について解説します。
以下の要件[1]をすべて満たした方は、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。
TDSニコチン依存度テストについてはこちらから確認することができます。
健康保険を使った標準禁煙治療は、12週間に5回のプログラムです[1]。
元々、オンラインによる保険診療は、初診と最終回の診療は対面とし、2回目、3回目、4回目はパソコンやスマートフォン等の情報通信機器を用いたテレビ電話で禁煙治療を行うというものでした。2023年現在、厚生労働省からの指針[2]により、かかりつけ患者の場合は、初診から最終回の診療までの全ての外来を、オンライン診療で行ってよいことになっています。
健康保険を使った標準禁煙治療[1]では、以下のような内容の治療を受けることができます。
まずは禁煙外来を実施している施設を探しましょう。日本禁煙学会のウェブサイトでは、全国の禁煙外来を紹介しています[3]。禁煙外来は時間がかかることが多いため、完全予約制の施設が多くなっています。電話やメールで確認をし、予約をとるとよいでしょう。
(最終更新日:2024年03月06日)