健康増進施設認定制度とは、厚生労働省が国民の健康づくりを推進するため、適切な内容の施設を認定して普及を図る目的で行っている制度です。健康増進施設には、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型があります。
厚生労働省は、健康増進のための有酸素運動および筋力強化等の補強運動を安全で効果的に行うことができる施設を認定し、その普及を図るため、1988(昭和63)年に「健康増進施設認定規程」を策定しました。現在、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています[1]。各認定施設は、厚生労働省の「健康増進施設認定制度」のページに一覧が掲載されています。
また、健康増進施設のうち特定の要件を満たし運動療法を行うに適した施設については、指定運動療法施設の認定を受けることができます。
健康増進のための標準的な運動プログラム[2]を、安全かつ適切に行うことのできる施設です。
健康増進のための温泉利用及び運動を、安全かつ適切に行うことのできる施設です。
温泉利用を中心とした健康増進のためのプログラムを、安全かつ適切に行うことのできる施設です。
運動型健康増進施設と温泉利用型健康増進施設は、提携医療機関の担当医が運動療法に関する知見を有する(健康スポーツ医等である)ことや、健康運動指導士および健康運動実践指導者を配置すること等の要件を満たすと、指定運動療法施設の認定を受けることができます。そして、指定運動療法施設は、受診者が医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合には、所得税法第73条に基づき、施設利用料を医療費控除の対象にすることが可能になります。
(最終更新日:2022年12月09日)