健康増進施設認定制度とは、厚生労働省が国民の健康づくりを推進するため、適切な内容の施設を認定して普及を図る目的で行っている制度です。健康増進施設には、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型があります。
平成29年度~令和元年度 厚生労働科学研究「健康増進施設の現状把握と標準的な運動指導プログラムの開発および効果検証と普及啓発」によって作成された運動プログラムが、リーフレットとしてまとめられています。
特定健診・保健指導は、医療制度改革の一環として取り組まれる生活習慣病予防対策のひとつとして実施されている保健制度です。国保・健保といった保険者に、メタボリックシンドロームに焦点を当てた健診(特定健診)の受診率のアップと、運動・食習慣の改善を通した保健指導によりメタボ該当者やその予備群の減少を義務づけました。保健指導は運動習慣や身体活動の改善が重要な指導内容です。
「健康づくりのための身体活動基準2013」で定められた基準を達成するための実践の手立てとして、国民向けのガイドライン「アクティブガイド」が示されました。『+10(プラステン):今より10分多く体を動かそう』をメインメッセージに、理解しやすくまとめられています。
厚生労働省の健康づくり運動である健康日本21《第2次》では、平成35年(2023年)までの身体活動・運動分野の目標を定めました。これらの目標を達成するためのツールとして厚生労働省健康局より発表されたのが「健康づくりのための身体活動基準2013」です。
開示すべきCOIはありません。