特定健康診査(特定健診)・特定保健指導は、40歳~74歳の被用者保険(健康保険組合や全国健康保険協会など)や国民健康保険の加入者を対象として実施されている、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診および保健指導です。2024(令和6)年度から、第4期が開始しています。
わが国では従来、医療保険各法に基づき医療保険者が行う一般健診、労働安全衛生法に基づき事業者が行う健診、老人保健法に基づき市町村が行う基本健康診査が実施されてきました。しかし、生活習慣病が増えていくなかで、「生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底」「科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底」「健診・保健指導の質の更なる向上」等が必要であるとされ[1]、2005(平成17)年以降、新たな健診・保健指導の検討が行われました。
そこで、2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」(以降、「高確法」)に基づき新たに導入されたのが、「特定健康診査・特定保健指導」です。
特定健康診査は、医療保険者(健康保険組合や全国健康保険協会などの各被用者および国民健康保険)が実施主体となり、40~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として行われる健診です。腹囲の計測など、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」の該当者や、その予備群を発見することを目的とした検査項目が導入されています。詳細は、特定健康診査の検査項目を参照してください。
特定保健指導は、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による効果が多く期待できると判定された人に対して行われる健康支援です。対象者は、健診結果に応じて「積極的支援」、「動機付け支援」、「情報提供」の3つに区分されます。一人ひとりの身体状況や生活環境などに合わせて、医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、生活習慣を見直すためのサポートを行います。詳細は、特定保健指導の実際を参照してください。
特定健診・特定保健指導は、高確法第19条に基づき「特定健康診査等実施計画」を定めることとされており、計画期間は第1期(2008[平成20]年度~2012[平成24]年度)、第2期(2013[平成25]年度~2017[平成29]年度)は5年ごと、第3期(2018[平成30]年度~2023[令和5]年度)以降は6年ごとと定められています。2024(令和6)年度からは第4期が開始しており、計画期間は2029(令和11)年度までとなっています[3]。
第2期~第4期のスタート時にはそれぞれ、「標準的な健診・保健指導プログラム」の改訂が行われました。第2期では、健診や保健指導の場において、喫煙とアルコールに関する保健指導の強化が図られました。第3期では、糖尿病性腎症などの慢性腎臓病(CKD)対策として詳細な健診項目に「血清クレアチニン検査」が、歯科口腔保健の取り組みの足がかりとして質問票に「食事をかんで食べる時の状態」が追加されるなどの見直しが行われました。
第3期までの実施結果をふまえた、第4期の主な改訂点は以下のとおりです。
(最終更新日:2024年9月25日)