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健康増進法

健康増進法は、2002(平成14)年に公布された法律です。「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」ことを目的としています。

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健康増進法とは

健康増進法は、「健康日本21(二十一世紀における国民健康づくり運動)」を中核とした国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するために、医療制度改革の一環としてつくられた法律です。2002(平成14)年8月2日に公布され、2003(平成15)年5月1日から施行されました。「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」(第2条)[1]とし、健康づくりに取り組むことを国民の責務としています。

健康増進法では、大きくは以下の4つが規定されています[2]

  1. 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定
  2. 都道府県、市町村における健康増進計画の策定
  3. 健康診査の実施等に関する指針の策定
  4. 国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設、受動喫煙の防止等

このように、受動喫煙の防止が初めて法律に盛り込まれることとなり、「国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」(第25条)[1]と定められました。

改正健康増進法とは

「改正健康増進法」とは、2018(平成30)年に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」のことを指します。

この法律は、「望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定める」ことを趣旨としており、基本的な考え方は以下のとおりです[3]

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

 

この法律は2019(平成31)年1月24日より段階的に施行され、2020(令和2)年4月1日に全面施行となりました。受動喫煙対策やたばこの健康影響についての詳細は、喫煙の各記事を参照してください。

(最終更新日:2023年01月19日)

佐藤 敏彦

佐藤 敏彦 さとう としひこ

青山学院大学 特任教授

1986年慶應義塾大学医学部卒業。米国ピッツバーグ大学公衆衛生大学院修了、同研究員、東京女子医科大学公衆衛生学講師、世界保健機関ジュネーブ本部「政策と情報のためのエビデンス」局サイエンティスト、北里大学医学部公衆衛生学教室准教授、同臨床研究センター教授を経て現職。一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所理事長(兼職)、厚生労働省「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」委員。専門は公衆衛生学、特に疫学、健康情報学。

参考文献

  1. 厚生労働省. 健康増進法. 平成14年08月02日法律第103号.
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa3837&dataType=0&pageNo=1
  2. 厚生労働省健康局. 全国厚生労働関係部局長会議資料. 2004年1月.
    https://www.mhlw.go.jp/topics/2004/bukyoku/kenkou/index.html
  3. 厚生労働省. 健康増進法の一部を改正する法律の概要.
    https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000340886.pdf
  4. 厚生労働省. 受動喫煙対策.
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html