健康増進法は、2002(平成14)年に公布された法律です。「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」ことを目的としています。
健康増進法は、「健康日本21(二十一世紀における国民健康づくり運動)」を中核とした国民の健康づくり・疾病予防を更に積極的に推進するために、医療制度改革の一環としてつくられた法律です。2002(平成14)年8月2日に公布され、2003(平成15)年5月1日から施行されました。「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」(第2条)[1]とし、健康づくりに取り組むことを国民の責務としています。
健康増進法では、大きくは以下の4つが規定されています[2]。
このように、受動喫煙の防止が初めて法律に盛り込まれることとなり、「国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」(第25条)[1]と定められました。
「改正健康増進法」とは、2018(平成30)年に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」のことを指します。
この法律は、「望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定める」ことを趣旨としており、基本的な考え方は以下のとおりです[3]。
この法律は2019(平成31)年1月24日より段階的に施行され、2020(令和2)年4月1日に全面施行となりました。受動喫煙対策やたばこの健康影響についての詳細は、喫煙の各記事を参照してください。
(最終更新日:2023年01月19日)