飲酒・酩酊により「交通事故」「転倒・転落」「溺水」「凍死」「吐物吸引による窒息」などの様々な事故が引き起こされます。飲酒に関連した事故を防止するためには、飲酒行動自体への取り組みが必要です。また飲酒事故の背景にアルコール乱用やアルコール依存症が存在する場合には、治療が必要となってきます。
飲酒・酩酊時には身体運動機能や認知機能が低下するうえ、理性の働きも抑えられてしまいます。そのため飲酒により「交通事故」「転倒・転落」をはじめとする様々な事故が引き起こされます。老若男女を問わず一度でも飲酒・酩酊をすればこのような事故を起こす可能性があり、またその被害者となることもあるため、大変身近で重要な問題です。
モータリゼーションと飲酒習慣の普及により、毎年、多くの飲酒運転による交通事故が発生しています。
特に、1999年には東名高速道路で飲酒運転のトラックに追突された乗用車内の幼児2名が死亡する事故や、2006年に福岡市内の橋上で乗用車が飲酒運転の車に追突され、海上へ転落し、幼児3名が死亡した事故は大きな社会問題となりました。また、死亡事故率を飲酒有無別にみると、飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの9.1倍(2021年)[1]と高く、飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性の高いことが明らかになっています。
そのため、悪質な危険運転を防止するための法的な対策として、危険運転致死傷罪制定(2001年12月、改正刑法施行)、厳罰化と酒気帯び運転の基準引き下げ(2002年6月、改正道路交通法施行)、飲酒運転及び助長行為の厳罰化(2007年9月、改正道路交通法施行)、行政処分強化(2009年6月、改正道路交通法施行)、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の移行・罪名変更である自動車運転致死処罰法施行(2014年5月)といった様々な法的対策が施行されてきました。
これらの法的対策の甲斐あって、原付以上運転者(第1当事者)の飲酒運転による年間交通死亡事故件数は、2000年の1,276件から、2021年には152件と大幅に減少しています[1][4]。
しかしこのような状況においても、事故や違反を繰り返す常習飲酒運転者が存在することも指摘されています。さらに久里浜医療センターと神奈川県警察との共同研究から、飲酒運転検挙経験者の半数以上が多量飲酒者であり、アルコール依存症者の割合も一般人口に比べて非常に高いことがわかっています[5]。
飲酒によって引き起こされる様々な事故を防止するためには、その原因となっている飲酒行動自体への取り組みが必要です。飲酒事故はアルコール関連問題のひとつであり、アルコール乱用やアルコール依存症が背景にある場合には、それらに対する適切な治療が必要です。
(最終更新日:2022年10月11日)