特定健康診査(特定健診)・特定保健指導は、40歳~74歳の被用者保険(健康保険組合や全国健康保険協会など)や国民健康保険の加入者を対象として実施されている、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診および保健指導です。
わが国では従来、医療保険各法に基づき医療保険者が行う一般健診、労働安全衛生法に基づき事業者が行う健診、老人保健法に基づき市町村が行う基本健康診査が実施されてきました。しかし、生活習慣病が増えていくなかで、「生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底」「科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底」「健診・保健指導の質の更なる向上」等が必要であるとされ[1]、2005(平成17)年以降、新たな健診・保健指導の検討が行われました。
そこで、2008(平成20)年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」(以降、「高確法」)に基づき新たに導入されたのが、「特定健康診査・特定保健指導」です。
特定健診・特定保健指導は、高確法第19条に基づき「特定健康診査等実施計画」を定めることとされており、計画期間は第1期(2008[平成20]年度~2012[平成24]年度)、第2期(2013[平成25]年度~2017[平成29]年度)は5年ごと、以降は6年ごとと定められています。
第2期、第3期のスタート時にはそれぞれ、「標準的な健診・保健指導プログラム」の改訂が行われました。特に2018(平成30)年度の第3期スタート時には、糖尿病性腎症などの慢性腎臓病(CKD)対策として詳細な健診項目に「血清クレアチニン検査」が、歯科口腔保健の取り組みの足がかりとして質問票に「食事をかんで食べる時の状態」が追加されるなどの見直しが行われました。
2022(令和4)年現在、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」において、2024(令和6)年度からの第4期に向けた見直しの内容が協議されているところです。
(最終更新日:2023年01月19日)