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アルコール乱用(あるこーるらんよう)

家庭や社会生活上、著明な障害や苦痛を引き起こす飲酒の仕方で、かつアルコール依存症ではないもの。

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アルコール乱用とは、米国精神医学会(APA)の「精神疾患の分類と診断の手引」第4版改訂版(DSM-IV-TR)にもとづきわかりやすく解説すると、家庭や社会で生活する上で著明な障害や苦痛を引き起こす飲酒の仕方で、かつアルコール依存症ではないものといえます。さらに同手引によると、以下のうち少なくとも1つが、12カ月以内に起こり、アルコール依存症ではない場合にアルコール乱用であるといえます。

  1. 繰り返し飲酒した結果、仕事や学校、または家庭の重要な役割義務を果たすことができなくなる。
    (例:飲酒に関連した欠勤の繰り返しや仕事の能率の低下。飲酒に関連して学校を欠席したり、停学や退学になったりする。飲酒のために育児や家事を無視する。)
  2. 身体的危険のある状況で繰り返し飲酒をする。
    (例:飲酒により能力が低下している時でも、自動車の運転や機械の操作をする。)
  3. 飲酒に関連した法律違反を繰り返し起こす。
    (例:飲酒に関連した不法行為により逮捕される。)
  4. 持続的、反復的な社会的または対人関係の問題がアルコールの影響により引き起こされたり、悪化したりしているのにもかかわらず、飲酒を継続する。
    (例:飲酒のために起こったことで配偶者と口論や暴力を伴うけんかをする。)