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保健機能食品(ほけんきのうしょくひん)

特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品を合わせた食品群の総称。

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一般食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品群です。

平成13年に厚生労働省によって保健機能食品制度が創設され、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」を合わせて保健機能食品と称することになりました。その後、平成27年に安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性を表示して販売される食品である「機能性表示食品」が、この中に含まれることになりました。

いわゆる健康食品というのは販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品ですが、消費者が本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。
一方、保健機能食品のうち特定保健用食品(通称トクホ)は科学的に立証された特定の保健機能、生理機能をもつこと、安全であること等について国の審査を個別に受け、内閣総理大臣が許可した食品で、健康表示が可能な食品です(個別許可型)。
また、栄養機能食品はミネラルやビタミンなど身体の健全な発達や健康の維持等に必要な栄養成分が国の定めた規格基準に適合していれば、許可申請なしで栄養成分機能表示・販売できる食品です(規格基準型)。
さらに、機能性表示食品は、これらを販売する事業者の責任において、科学的根拠について評価を行い、消費者庁に届出を行うものとして食品表示基準に規定されています。

保健機能食品では過剰摂取や禁忌による健康被害を防止するために注意喚起表示が義務づけられています。

(最終更新日:2019年6月14日)