何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)。
法律(「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」)上は、不登校について「何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)」と定義されています。また、文部科学省の調査では、不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由による者を除いたもの」と定義しています[1]。
文部科学省の2018年度の調査によれば、不登校の児童生徒(小・中学生)数は16万人を超えています。不登校の原因は学校に起因するもの(友人関係、教師との関係、学業不振など)が多く、近年の推移では原因がいくつも存在している「複合」が増加しています[2] 。さらに、本人の問題に起因するものとして発達障害、たとえば学習障害(限局性学習症、LD)やADHD(注意欠如・多動症)なども不登校の要因ではないか、と注目を集めています。
文部科学省や民間団体、地域、学校などが連携してその対応に努めると同時に、早期発見や早期対策のための施策や支援などを行っています。
(最終更新日:2020年5月12日)