身体上または精神上の障害により介護を必要とする高齢者の増加に伴い、介護の社会化を目的とし、2000年度から施行された社会保険制度。
人口の高齢化とともに、核家族や独居老人も増加しています。このような社会情勢の変化に伴い、高齢者の介護を家族だけで負担するのには限界が生じてきました。そこで2000年度に、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとして創設された社会保険制度です。
介護保険サービスを受けるためには、市町村(または特別区)に申請し、介護を要する状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。介護を必要とする度合いを示す要介護度は、最も軽い要支援1、2から最も重い要介護5までの7段階に分けられます。要介護度によって介護サービス費の利用限度額が異なり、自己負担は利用料の1割です。