犯罪被害者の権利や利益を守る目的で2004年に成立した法律。被害者の支援や保護などを国策として行う。
犯罪被害者のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)の権利利益の保護を図ることを目的として2004年に成立しました。犯罪被害者等基本法では、以下の3つを基本理念としています。
そして、この法律では、国や地方公共団体およびその他の関係機関、民間の団体等が連携して犯罪被害者のための施策(相談及び情報の提供、損害賠償の請求についての援助、犯罪被害給付金の支給に係る制度の充実、保健医療サービス・福祉サービスの提供、犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保、居住・雇用の安定、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備 等)を定めていますが、具体的施策は、犯罪被害者等基本計画に基づいて行われます。
現在までに、刑事司法における被害者参加制度、損害賠償請求制度、犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度、地方自治体における犯罪被害者支援窓口の設置などの施策が実施されています。今後も被害者等の回復のため施策の充実が求められています。
(最終更新日:2021年1月12日)