健康日本21(第2次)

告示及び施行通知

厚生労働省告示第四百三十号

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針

この方針は、21世紀の我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下同じ。)に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能なものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、平成25年度から平成34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本 21(第二次))」(以下「国民運動」という。)を推進するものである。

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正について

改正の趣旨

厚生労働大臣は、健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項の規定に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとされており、現行の基本方針(以下「旧基本方針」という。)は、平成15年厚生労働省告示第195号をもって告示されている。
今般、旧基本方針の理念に基づき目標期間、目標数値を有する具体的な計画として位置付けられている「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」が平成24年度末で終了となることから、平成25年度から始まる新たな計画の策定に併せ、旧基本方針を見直すこととし、その全部改正を行うこととした。
なお、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は、これまで旧局長通知の別添において示してきたが、平成25年度からの「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21(第2次)」については、全部改正後の基本方針(以下「新基本方針」という。)において示すこととし、その具体的な目標は新基本方針の別表において規定することとした。