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禁煙治療ってどんなもの?

2006年4月より禁煙治療に健康保険が適応されるようになりました。施設基準を通った施設で、患者基準を満たす患者さんに対し、12週間に5回の禁煙治療が保険適応となります。禁煙治療では貼り薬や飲み薬を使って、ご自分でされるよりもずっとラクにそして確実に禁煙をすることが可能です。

 2006年4月から禁煙治療の保険診療「ニコチン依存症管理料」の算定が開始となりました。喫煙を単なる「習慣」ではなく、依存症としての「疾患」と捉え、2008年11月までに7400を超える医療機関で禁煙治療の保険診療は実施されるようになりました。
ここでは、ラクに確実に禁煙できる方法「禁煙治療」についてわかりやすく解説をします。

(1)禁煙治療を受けることのできる方

 以下の要件をすべて満たした方のみ,12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適応されます。

  1. ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
  2. ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
  3. 直ちに禁煙することを希望されている方
  4. 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意されている方
TDSニコチン依存度テストはこちら→ TDSニコチン依存度テスト

(2)保険診療の流れ

 禁煙治療の保険診療は、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適応されます。
プログラムは、以下の通りです。

(3)禁煙治療の内容

 健康保険を使った禁煙治療では、以下のような内容の治療を受けることができます。

  1. ニコチン依存度の判定(問診やお話を聞いて、皆さんがどれだけニコチンに依存しているかを判定します。施設によっては尿検査を実施し、ニコチン代謝物の量を計測します。)
  2. 呼気一酸化炭素濃度測定(吐く息がたばこによってどのくらい汚れているか検査します)
  3. ニコチン依存度に合わせた処方(皆さんの状況によって、貼り薬や飲み薬を処方します。)
  4. 禁煙に対するアドバイス(皆さんの禁煙をラクにできるためのコツをお教えしたり、禁煙に対する想いや不安を聴取します。施設によっては、専任の看護師がカウンセリングを行ないます。)

(4)禁煙治療を受診するためには

 まずは禁煙治療を実施している施設を探しましょう。禁煙治療は時間がかかる場合が多いため、完全予約制の施設が多くなっています。電話で確認をし、予約をとるとよいでしょう。

谷口 千枝